STROKE

脳梗塞・脳出血の後遺症と障害年金

片麻痺、高次脳機能障害、失語症などが残った方

脳血管疾患の後遺症は、肢体障害・言語障害・高次脳機能障害など複数の障害が併存することが多く、認定の組み合わせ方が重要です。

認定のポイント

認定日の特例

初診日から1年6ヶ月を待たず、症状固定と判断された日に認定請求できる特例があります。

障害の併合

肢体・言語・高次脳機能を併合認定することで、上位等級になるケースがあります。

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よくあるご質問

Q. リハビリ中ですが請求できますか?

A. 症状固定と医師が判断すれば、認定日の特例で請求可能です。

脳梗塞・脳出血の後遺症でお悩みの方へ

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