DEPRESSION

うつ病・双極性障害と障害年金

気分の落ち込み、意欲の低下、不眠などで日常生活に支障がある方

うつ病や双極性障害は、障害年金の対象となる代表的な精神疾患です。長期間の治療にもかかわらず日常生活や就労に大きな制限がある場合、障害基礎年金または障害厚生年金を受給できる可能性があります。

認定のポイント

診断書のポイント

日常生活能力の判定7項目と程度(5段階)が認定の核心です。受診時の短時間では伝えきれない症状を、事前に書面で主治医に共有することが重要です。

就労中でも諦めない

雇用主の配慮、休職歴、対人関係の困難、勤務日数の制限がある場合、就労していても2級が認定されることがあります。

初診日の証明

初診の医療機関でカルテが残っていない場合、紹介状や健診記録など補助資料で立証します。

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よくあるご質問

Q. 通院歴が長いのですが、今から請求できますか?

A. 初診日が証明できれば、過去5年分まで遡及請求できる可能性があります。お早めにご相談ください。

Q. 薬を飲んで安定しています。それでも対象になりますか?

A. 服薬で症状を抑えていても、就労や日常生活に制限があれば対象となります。

うつ病・双極性障害でお悩みの方へ

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