DEVELOPMENTAL

発達障害(ASD / ADHD)と障害年金

対人関係や仕事の継続が難しく、就労に困難を感じている方

ASD(自閉スペクトラム症)・ADHD(注意欠如多動症)・学習障害(LD)などの発達障害も、就労や対人関係に著しい制限がある場合、障害年金の対象となります。

認定のポイント

初診日の特定が鍵

20歳前に発達特性を指摘されていた場合は「20歳前障害基礎年金」、成人後初診の場合は通常の障害年金となります。母子手帳・通知表など幼少期の客観資料が有用です。

就労状況の客観化

転職回数、解雇歴、就労継続支援の利用、職場の配慮など、社会適応の困難を時系列で整理します。

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よくあるご質問

Q. 成人してから診断されました。子どもの頃の資料がありません。

A. 通知表や卒業アルバム、家族・知人による第三者証明など、複数の補助資料で立証可能です。

発達障害(ASD / ADHD)でお悩みの方へ

初回相談は無料。受給可能性を一緒に検討しましょう。